1958-02-25 第28回国会 参議院 法務委員会 第9号
これは最近取り扱ったケースでございますけれども、武蔵野八丁の青線で、二十七才になる醜業婦がおりますが、夫が悪くて離婚をし、年をとった母親と子供二人を養うのには、どうしても普通の女の収入ではやっていけない。それで売春婦になって、八丁に身を沈め、毎月一万円なり一万五千円を子供と母親に仕送りをしておりましたが、これは郵便局の受け取りを見ましたけれども、親孝行だろうと思った。
これは最近取り扱ったケースでございますけれども、武蔵野八丁の青線で、二十七才になる醜業婦がおりますが、夫が悪くて離婚をし、年をとった母親と子供二人を養うのには、どうしても普通の女の収入ではやっていけない。それで売春婦になって、八丁に身を沈め、毎月一万円なり一万五千円を子供と母親に仕送りをしておりましたが、これは郵便局の受け取りを見ましたけれども、親孝行だろうと思った。
○猪俣委員 私どもが調査いたしましたところによれば、教祖の長沼マサなる者は、埼玉県下において売春婦をやっておった人物である、大正十年から十一年、ころまで茨城県境町にあったただ一軒のあいまい宿の箱屋に酌婦となって身を沈め、その後埼玉県久喜町の在の清久村、今の久喜町の上中曽根、そこの酩酒屋の斎藤楼というところで醜業婦をやっておったという調査が出ている。そして現在まで四人夫をかえている。
それでありますからこの罰則におきましても、単に個々の行為の売春の周旋をする、これは一年以下の懲役または十万円以下の罰金、それからまた人身売買に該当するような醜業婦の契約をさせた者は、五年以下の懲役または三十万円以下の罰金ということになっております。
ことに十六歳以下の婦女でございますならば、義務教育の年限の適格者でございますから、すでに義務教育の学生としての修業を受けなければならない立場の者がここに醜業婦として働いておる。かようなことを考えますときに、これらの青年の将来のことを考えますときに、あるいは日本の将来の民族の立場から考えますときに、まことにゆゆしき問題であると私どもは考える。
今日はちようど大正の初め、明治の末のようで、当時は、日本人はある場合においては海外移民の送金、海外における醜業婦の働いた金で日本の経済の一部を助けた。ちようどただいまは、特需、それからパンパン・ガールの収入というものが日本の収入の大きなアイテムとなつておる。
あの醜業婦を処理することの、できない政治家は政治家と認めないといつたようなことを大島の人民は言うております。それから大島紬が振興しないもう一つの理由は、その原料でありますところの絹糸は内地から輸入をいたしております。
或いはいわゆる駐留軍の諸君から出た、日本で言うところの俗称パンパンと称するところの醜業婦から入つた金であり、或いは日本の国内で駐留軍の労務者として働いたところの一億五千万ドルに及ぶところの労賃、こういうものが、いわゆる貿易のバランスが十分でないから、こういう金が食糧を購入する資金として廻つているのである。こういうわけで、増産対策の一環がちつとも農林の行政の上には反映して来ない。
また国際犯罪といたしましての人身売買も、やはり国外において醜業婦あるいは奴隷として働かしむる目的のもとに人身を売買するというのが、本来の意味の人身売買という事件になるのでございます。しかしながら現在世間一般で通用しております人身売買は、ずいぶん広い意味に用いられておるように思います。
○池田(峯)委員 外国人がたくさん居住いたしました場合に、風紀その他いろいろ日本の国民に與える影響というものを重視しなければならぬと思うし、もう一つは、日本のいわゆる接客婦と申しますか、やまとなでしこといわれるような人が醜業婦に転落して、たくさんこれが外国人のまわりに集まつているような風景を多々見るのでありますが、こういうことが児童やその他の教育方面、思想方面、風紀方面に大きく影響しているのでありまして
さらに、最近これらの醜業婦に對しまして、女の暴力團が相當おつて、これらに對していろいろな行為が行われているように、私どもは聞いておるのでありますが、昭和二十一年一月十五日附の勅令によりまして、「暴行又は脅迫によらないで婦女を困惑させて賣淫をさせた者は、これを三年以下の懲役又は一萬圓以下の罰金に處する。」